専門実践教育訓練<br class="show_sp">給付制度について

令和6年4月より本校「看護学科」では、厚生労働省が指定する「専門実践教育訓練給付金制度」の対象講座に再指定されました。(指定有効期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日)
社会人(就労経験者)の方はこの制度を利用して看護師を目指してみませんか。

専門実践教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

給付対象者の条件

  • 雇用保険の被保険者である方(在職者)または被保険者であった方(離職者)のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)の方
    かつ、
  • 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は2年以上)ある方

    上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受講したことがある場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受給開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

給付見込み額

受講者が支払った教育訓練経費の、50%に相当します(年間上限40万円)。
また、受講修了日から一年以内に資格取得し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には教育訓練経費の20%が追加給付されます(年間上限16万円)。

本科では、入学金、授業料及び教科書代が教育訓練経費の対象となります。

更に、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方は、「教育訓練支援給付金」の対象となります。訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の80%を訓練受講中に2か月ごとに支給されます。

なお、令和7年3月31日までの暫定措置のため、受給に関する諸条件・手続きについては必ず厚生労働省や最寄りのハローワークにてご確認ください。

申請方法・お問い合わせ

詳細につきましては、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 ハローワークでの手続きは受講開始日(本校入学式)の1ヵ月前までに終えておく必要がありますので、早めに手続きを行ってください。

専門実践教育訓練明示書の開示について

「専門実践教育訓練給付金」講座指定を受けた事業者は「明示書」の情報公開が義務づけられています。本校では以下の通り、明示書を掲載し情報を公開いたします。